平成14年7月1日から『徳島市ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例』
が施行されています。
この条例の規定により、犬の飼い主は、飼い犬が運動や散歩の際に
フンをした時の回収が義務付けられました。
飼い犬のフンをそのまま放置しておくと、不衛生であり、
周りの人たちに迷惑をかけたり、不愉快な思いをさせてしまいます。
犬を飼っている人は、散歩時などにはポリ袋やミニスコップなどの
回収用具を持参し、飼い犬のフンは必ず回収し、
責任を持って持ち帰るようにしましょう。

条例制定の目的について 
 清潔で美しいまちづくりを推進し、市民の快適な生活環境を保持する。

義務と罰則について (条文抜粋) 
 (飼い主の義務)
第8条 飼い主は、飼い犬が公共の場所等にふんをしたときは、
     直ちに回収しなければならない
 (罰則)
第13条 第8条の規定に違反したものは、2万円以下の罰金に処する。