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身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与すること。 |
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身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。 |
ア |
盲導犬とは、道路交通法で定める盲導犬であって、
厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けている犬
(当分の間は、国家公安員会が指定した法人から認定を受けている犬) |
イ |
介助犬とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、
物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助等肢体不自由を補う補助を行う犬であって、
厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けている犬 |
ウ |
聴導犬とは、聴覚障害により日常生活に著しい障害がある身体障害者のために、
ブザー音、電話の呼出音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、
及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、
厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けている犬 |
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訓練事業者は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、医師、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。 |
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(1) |
国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定かつ多数の者が利用する施設の管理者等は、
その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。
(不特定かつ多数の者が利用する施設の管理者に係る部分は平成15年10月1日施行) |
(2) |
身体障害者補助犬には、その使用者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための
表示をしなればならない。 |
(3) |
施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴・使用する身体障害者は、
その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。 |
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(1) |
厚生労働大臣は、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする公益法人又は
社会福祉法人であって、身体障害者補助犬の認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを
指定する。 |
(2) |
指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬であって、申請があったものについて、
身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において
他人に迷惑を及ばさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、
その旨の認定を行わなければならない。 |
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身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を 受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。 |
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7 国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。 |
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