平成13年6月1日から『徳島県動物の愛護及び管理に関する条例』が施行されています。
この条例制度により、動物の愛護と管理に関して、
飼い主の責務や人に対する危害の防止に関する事項について決まりができました。





1.動物愛護思想の高揚
  動物の習性等について正しく理解し、動物愛護意識の向上に努めるようにする。

2.動物の健康及び安全の保持
  『動物は命あるもの』その健康と安全をみんなで守るようにする。

3.人に対する危害の防止
  危険な動物(ライオン・トラ等)や飼い犬による人に対する危害の防止を図るようにする。

4.生活環境の保全
  人に対する迷惑行為の防止や生活環境が損なわれないようにする。



動物の飼い主の責務等が強化されました。

1.動物の飼い主は、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚し、
  その動物を正しく飼うことにより、動物の健康を守り、また人に危害を加えたり、
  迷惑等をかけないように努めなければなりません。

2.さらに動物による感染症(動物由来感染症)について正しい知識を持ち、
  飼い主として動物を終生飼養し、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、
  新たな飼い主を見付けるように努めなければなりません。

3.飼い主は、動物が繁殖して自ら飼養すること、また新たな飼い主を見付けることができない場合には、
  避妊・去勢手術等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。



本条例の関係法律である動物の保護及び管理に関する法律が平成12年12月一部改正となり、
名称も『動物の愛護及び管理に関する法律』となりました。
主な改正点は、次のとおりです。

1.動物の飼い主の責務等の強化
2.動物取扱業の規制
3.周辺の生活環境の保全に係る措置
4.罰則規定の強化
  ア.みだりに愛護動物を殺したり、傷つけた者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  イ.みだりに愛護動物を虐待し、または捨てた者は、30万円以下の罰金



1.許可を要する危険な動物が新たに追加されます。
  詳しいことは、最寄の保健所でお聞きください。

2.危険な動物の飼い主の守るべき事項
  1.許可を受けた施設内で飼ってください。
  2.施設を常に点検し、捕獲用の器材を常時使用できるように備え付けてください。
  3.災害時の逃走防止策などの緊急措置を定めてください。
  4.他人から見やすい所に指定の標識を掲示してください。



1.動物取扱業届出済証の掲示義務
  平成12年12月に改正施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」により、
  動物取扱業(ペットショップ・ペットホテル等)には、届出が必要となりました。
  この届出が受理された場合には、届出済証が交付され、
  施設の入口付近等に掲示しなければなりません。

2.動物管理責任者の設置義務
  動物取扱業の届出には、店舗もしくは施設ごとに動物取扱責任者を置くことが必要となります。
  動物管理責任者、取扱う動物を適正に飼養し、または、施設利用者に対して、
  必要な説明を行わなければなりません。



1.動物愛護監視員
  保健所には、動物の愛護及び管理に関する法律及び本条例の規定に基づく立入調査及び
  事務等を行うため、動物愛護監視員を置くこととなります。

2.飼い犬の収容等
  人に対する危害の防止から、係留されていない飼い犬は、収容されます。
  その為、犬は必ずつないで飼いましょう。

3.罰則 (抜粋)
1.危険な動物の飼養許可等に関して必要な措置をとらなかった者
  ア 危険な動物の無許可飼養等(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
  イ 危険な動物の変更許可等
(5万円以下の罰金)
2.飼い犬の飼養及び管理に関して必要な措置をとらなかった者
  ア 飼い犬の係留義務を守らなかった者
(3万円以下の罰金)
  イ 危険な犬に対して口輪等の取付け等必要な措置をとらなかった者

(3万円以下の罰金)
  ウ その他、人の生命等に対する危害の防止に関して必要な措置をとらなかった者

(3万円以下の罰金)

4.旧条例について
  本条例の制定に伴い「徳島県犬による危害の防止に関する条例(昭和40年徳島県条例第50号)」
  及び「徳島県危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和57年徳島県条例第11号)」は、
  本条例に統廃合されます。

徳島県保健福祉部生活衛生課 『徳島県動物の愛護及び管理に関する条例とは?』より転載