いぬやねこを すてたり きずつけたり
することは犯罪です。


犬・ねこ・うさぎなど愛護動物を遺棄・虐待することは
『動物の愛護及び管理に関する法律』第5章27条により、
禁じられています。

 殺す、又は傷つける  1年以下の懲役
 又は100万円以下の罰金
 ずさんな飼育により衰弱させる等の虐待 30万円以下の罰金
 遺棄(捨てる) 30万円以下の罰金

遺棄・虐待現場を目撃した場合は警察に通報してください。