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いぬや
ねこを
すてたり
きずつけたり
することは
犯罪
です。
犬・ねこ・うさぎなど愛護動物を遺棄・虐待することは
『動物の愛護及び管理に関する法律』第5章27条により、
禁じられています。
殺す、又は傷つける
1年以下の懲役
又は100万円以下の罰金
ずさんな飼育により衰弱させる等の虐待
30万円以下の罰金
遺棄(捨てる)
30万円以下の罰金
遺棄・虐待現場を目撃した場合は警察に通報してください。